「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案の一部を修正する条例改正案」の提案について

「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案の一部を修正する条例改正案」の提案について
東京都議会自由民主党
幹事長 川井 しげお
都議会公明党
幹事長 仲島 義雄
大位階都議会定例会において継続審査とされた「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案」について、東京都議会自由民主党及び都議会公明党は全面的に賛成するものです。
しかし、都民等から、「条文の文言の一部が分かりにくい」という指摘があることから、両党において検討を加え、原案の趣旨を変更することなく、文言の一部をより分かりやすい表現に置き換え、見直し規定としての附則を付す修正案(概要は別紙)を提案することとしました。ご賛同の程、よろしくお願いいたします。
修正案の概要
1 第7条関係
「非実在青少年」という略称が、あいまいで分かりにくいという指摘を踏まえ、
○「漫画やアニメ等において、年齢又は年齢を推定させる事項の表現から、明らかに18歳未満として表現されているもの」でることを明確にした。
○略称を「非実在青少年」kら「描写された青少年」に変更した。
2 第7条、第8条等関係
「性的対象として」「肯定的に」の趣旨が分かりにくく、青少年の性的描写が全て規制されるのではないかという誤解や、創作、出版における過剰な自主規制を招くという指摘を踏まえ、
○「性的対象」を「性欲の対象」に、「肯定的に」を「不当に賛美し又は誇張して」と変更し、対象が、青少年との性行為を売りにした悪質な漫画などに限られることを明確化した。
3 第18条の6の2〜第18条の6の5関係
「青少性的視覚物」の「まん延抑止」という用語が、成年が青少年の性的描写のある漫画などを読むことや、そのような漫画等を描く・出版することをも規制の対象にしているような印象を与える、という指摘を踏まえ、
○「青少年性的視覚描写物」を「青少年をみだりに性欲の対象として扱う図書類」に変更した。
○「原案の「まん延の抑止」という文言の趣旨が、「青少年が容易にこれらを閲覧しないための処置である」ことを明確化した。
4 附則関係
不健全図書類及び児童ポルノに関する改正部分の施行について、関係者から様々な懸念や意見等が寄せられたことを踏まえ、
○不健全図書類及児童ポルノに関する条例改正部分の施行状況について、条例施行3年経過後に検討の上、必要な処置を講ずることを規定することとした。

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